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ハラスメント防止指針

HARASSMENT PREVENTION GUIDELINES

ハラスメント防止指針

  1. 職場におけるハラスメントは、社員の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、社員の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
    当社は、ハラスメント行為を断じて許しません。ハラスメントのない、また、すべての社員が互いに尊重しあえる、快適で健全な職場づくりに取り組んでいきましょう。

    パワーハラスメント発生の原因や背景には、社員同士のコミュニケーションの希薄化など、職場環境の問題があると考えられます。
    性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメント発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産、育児・介護休業等に関する否定的な言動は、それらに関するハラスメント発生の原因や背景になることがあります。職場環境の改善に努め、不適切な言動を行わないよう注意しましょう。

    ハラスメントが疑われる行為があった場合は、迅速かつ慎重に事実調査を行います。事実が確認された場合は、被害者の方への配慮措置、行為者への措置を行います。また、就業規則第10章に基づく総合的な判断のうえ、厳正な処分を行うとともに、再発防止策等の処置を講じます。

  2. 当社は以下のハラスメント行為を許しません。また、当社社員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはなりません。

    (1)パワーハラスメント

    • ①他の社員がいる前で一方的に恫喝すること
      ②上司・部下からの相談等を恣意的に拒絶あるいは無視すること
      ③人格や尊厳を否定するような発言を繰り返すこと
      ④会社の方針とは無関係に、自分のやり方や考え方を部下に強要すること
      ⑤自分の責任を棚上げにして、部下に責任をなすりつけること
      ⑥不当な退職を強要したり、不当に解雇をちらつかせたりすること
      ⑦業務上必要な情報や助言等を与えないこと
      ⑧業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと(過大な要求)
      ⑨業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
      ⑩脅迫・名誉棄損・侮蔑・ひどい暴言等、精神的な攻撃をおこなうこと
      ⑪隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
      ⑫暴行・傷害等、身体的な攻撃を行うこと
      ⑬機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の社員に暴露するなど個の侵害、または私的なことに過度に立ち入ること 
      ⑭その他前各号に準ずる行為

    (2)セクシュアルハラスメント

    • ①容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言
      ②性的および身体上の事柄に関する冗談、からかい、不必要な質問
      ③わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
      ④性的なうわさの流布
      ⑤不必要な身体への接触
      ⑥プライバシーの侵害
      ⑦性的な言動により、他の社員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
      ⑧交際・性的関係の強要
      ⑨性的な言動への抗議または拒否等を行った社員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
      ⑩その他、相手方および他の社員に不快感を与える性的な言動

    (3)妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント

    • ①妊娠・出産、育児、介護に関連した法令上の権利の行使を妨害したり行使しにくくさせたりする言動
      ②妊娠・出産、育児、介護を契機として、解雇、退職勧奨、配置転換、降格、減給、その他当該社員が望まない労働契約内容の変更を強要すること等により不利益を与える言動
      ③妊娠・出産、育児、介護により業務に支障が出る等の苦情等を言うなど、当該社員の就業環境を害すること
      ④その他、前各号に類似する言動で、当該社員に精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる言動

  3. 本指針は、役員、正社員、契約社員、派遣社員の他、フリーランスを含め、社員の身分や雇用形態を問わず、当社の業務に従事するすべての者に適用します。

  4. 社員がハラスメントを行った場合、就業規則第10章に基づき厳正に対処します。処分の内容は、次の要素を総合的に判断し決定します。

    ①行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
    ②当事者同士の関係(職位等)
    ③被害者の対応(告訴等)・心情等
    なお、派遣社員、取引先等の他社の社員については、所属会社に対して適正な措置を求めるものとします。

  5. 相談窓口
    職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は以下の通りです。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。また、実際にハラスメントが起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合や、放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に応じ、事案に対処します。

    相談窓口(人事総務部長)

    • メールアドレス 
      harassment@msoft.co.jp
      ※当社社員については、社内ポータルサイトからも相談可能です。

    相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので、安心してご相談ください。

  6. 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。

  7. 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。

  8. 当社には、妊娠・出産、育児や介護を行う社員が利用できる様々な制度があります。派遣社員の方については、派遣元企業においても利用できる制度が整備されています。まずはどのような制度や措置が利用できるのかを就業規則等により確認しましょう。
    制度や措置を利用する場合には、必要に応じて業務配分の見直しなどを行うことにより、職場にも何らかの影響を与えることがあります。制度や措置の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度の利用のためにも、早めに上長や人事総務部に相談してください。また気持ちよく制度を利用するためにも、利用者は日頃から業務に関わる方々とのコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。
    上長は妊娠・出産、育児や介護を行う社員が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため、業務配分の見直し等を行ってください。対応に困ることがあれば、人事総務部長に相談してください。

  9. 職場におけるハラスメント防止研修には、積極的に参加してください。

2024年10月1日

代表取締役社長 佐藤圭介